介護度が上がった場合の注意点

迷子の高齢者

多くの場合、高齢者の機能が改善されることは稀です。

手術をして人工関節に切り替えたので痛みがなくなったとか、白内障を手術したのでよく見えるようになったなどの事例はもちろんあるのですが、一般的には機能は衰えていきます。

介護認定をもらっている場合、要介護度のランクが変わっていくことは仕方のないことです。

介護付きの施設などの「要介護度の変化に応じての対応」について、あらかじめ知っておくことが重要です。

  

「要介護度」は、介護が必要な状態を数値で表すもので、介護保険サービスを利用するために必要です。

要介護度は「自立」から「要介護5」までの5段階で判定されます。以下に要介護度の基準を示します:

  1. 自立: 介護サービスが必要ない状態で、介護保険が適用されません。
  2. 要支援1: 25~32分の介護が必要な状態で、介護予防サービスを利用できます。
  3. 要支援2: 32~50分の介護が必要な状態で、介護予防サービスを利用できます。
  4. 要介護1: 32~50分の介護が必要な状態で、介護保険サービスを利用できます。
  5. 要介護2: 50~70分の介護が必要な状態で、介護保険サービスを利用できます。
  6. 要介護3: 70~90分の介護が必要な状態で、介護保険サービスを利用できます。
  7. 要介護4: 90~110分の介護が必要な状態で、介護保険サービスを利用できます。
  8. 要介護5: 110分以上の介護が必要な状態で、介護保険サービスを利用できます。

要介護認定は、国が定めた方法と基準に基づいて各市区町村が実施しており、要介護の認定を受けた人は要介護度に応じた介護サービスを利用できます

この制度は、高齢者の介護ニーズに合わせて適切なサポートを提供するために重要です。

  

要支援1から要介護5までの、それぞれの具体例を見ていきましょう。

要支援1 具体例

要支援1は、基本的に一人で日常生活を送ることができる状態ですが、一部の家事や身の回りのことに支援が必要な状態を指します。

要支援1の方は、適切なサポートがあれば要介護状態になることを防げる可能性があります。

  

1.家事の一部に支援が必要

例えば、掃除や洗濯などの家事を一人で完全にこなすことが難しい場合です。

一部の家事において見守りや手助けが必要となります。

慢性の腰の痛みで洗濯物が干せないとか、掃除機を持っての移動や掃除機がけが困難などです。

2.身の回りのことに一部の支援が必要

例えば、入浴は自分でできるが、浴槽の掃除や背中の洗い方などに支援が必要な場合です。

屈んで一人では爪が切れないなど、身の回りの支援を要する場合となります。

  

要支援2 具体例

要支援2は、要介護ではないものの、日常生活の一部に支援が必要な状態を指します。

以下は厚生労働省が公表している要支援2の心身状態の指標です。

  1. 食事などの基本的な日常生活を送る能力はある。
  2. 立ち上がりや歩行に一部支えを必要となる。
  3. 入浴などで一部介助が必要となる。

要支援2の方は、生活習慣の見直しや筋肉の衰えを防ぐための運動などを行い、介護予防に取り組むことが大切です。

具体的なサービスとして、以下が利用できます。

  1. 介護予防訪問入浴介護
  2. 介護予防訪問看護
  3. 介護予防訪問リハビリテーション
  4. 介護予防居宅療養管理指導

また、要支援2の方が認知症を抱えている場合、認知症専用の介護施設である「グループホーム」が利用できることもあります。

これらのサービスを活用することで、要介護状態への移行を食い止めることができます。

  

私の実母は95歳で要支援2です。

2018年9月、脊柱管狭窄症の手術後介護認定申請を行い、要支援2と認定されました。

その後何度か更新しましたが、いまだに要支援2のままです。

デイサービスの利用が、効果を表しているものと思います。

団地で一人暮らしをし、調理は自分でガスを使っていますし、銀行などのお金の管理もすべて自分で行っています。

私は銀行や病院へのアッシーと化して、見守っています。

要支援2では、デイサービスを週2回利用できます

運動や認知症予防のプログラム、職員や利用者との交流など、現状の心身の状態を維持できるケアプランに沿って予定が組まれますが、週2回行えるところが良いのかなと思っています。

また、週に1度ヘルパーさんに掃除を手助けいただいており、動けなくて掃除もできないという状態にならずに済んでいます。

  

このように、介護予防サービスを利用することで、自立を保ちながら必要なサポートを受けることができます。

もしご家族やご自身が要支援1や2でしたら、適切な介護サービスを検討してくださいね。

要支援に関しては、地域の包括支援センターのケアマネージャー産の管轄です。

連絡を密にとり、適切なプランを考えてもらいましょう。

  

要介護1 具体例

「要介護1」は、日常生活の動作を行う能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態です。

以下に「要介護1」の具体例を示します。

排泄や入浴時に見守りや介助が必要

基本的な日常生活(食事、排泄、入浴など)は一人でできますが、一部の動作にはサポートが必要です。

例えば立ち上がりに支えが必要で、起き上がる際に手を借りる必要がある状態です。

また、浴槽をまたぐとき手助けが必要な場合なども含まれます。

つまり、入浴時に浴槽の縁を越える際にサポートが必要な状態です。

身体機能や認知機能の低下がある

日常的に介助を必要とする状態であり、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられます。

認知機能の低下や初期の認知症により、日常的に誰かがそばにいて介助をすることが望ましい場合なども含まれます。

  

要介護1の方は、基本的に日常生活は自分で送れるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする状態です。

この状態の方々は、自宅や施設で利用できるさまざまなサービスやケアプラン、費用の受給が可能です。

  

要介護1で利用できるサービス

要介護1の方は、以下のようなサービスを受けることができます。

  1. 自宅で利用するサービス
    • 食事の支援
    • 排泄の見守りや介助
    • 入浴時のサポート
  2. 施設に通って利用するサービス
    • デイサービス
    • 通所リハビリテーション
  3. 宿泊して利用できるサービス
    • 短期入所生活介護
  4. 生活環境を整えるサービス
    • 住宅改修
  5. 施設などに入居して利用できるサービス
    • 有料老人ホーム
    • グループホーム

要介護1の区分支給限度額やケアプラン・費用の例は、個々の状況により異なりますが、適切なサービスを受けて快適な生活を送ることができるよう、周りの配慮も必要です。

  

要介護2 具体例

「要介護2」とは、日常生活を送る上で部分的な介助が必要な状態を指します。

具体的には、食事や排泄は自分でできるものの、立ち上がりや歩行などに介助が必要な場合です。

また、認知症の初期症状が見られることもあります。

食事や排泄などはできるものの部分的な介助が必要の例

要介護1では、基本的な日常生活(食事、排泄、入浴など)は一人でできますが、一部の動作にはサポートが必要といった状態でした。

要介護2になりますと、身の回りの世話に一部の支援が必要です。

例えば、食事や排泄などの基本的な日常生活の際も見守りや手助けが必要な状態です。

自分だけで立ったり、歩いたりするのが困難

要介護1では、立ち上がりや起き上がり、浴槽をまたぐなどの一部の動作に対して介助が必要でした。

要介護2になりますと、歩行や立位保持支えが必要で、介助の時間が増えます。

杖や歩行器などのサポートがないと歩けないこともあります。

認知症初期症状がみられることもある

要介護1にもありますが、要介護2の場合にも、認知症の初期症状が現れることがあります。

要介護2で利用できるサービス

要介護1の方は、以下のようなサービスを受けることができます。

  1. 自宅で利用するサービス
    • 訪問介護  訪問介護員が自宅を訪れ、入浴、排せつ、食事の介助や家事の援助を行います。
    • 居宅療養管理指導  医師や看護師が自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 
  2. 施設に通って利用するサービス
    • デイサービス
    • 通所リハビリテーション
  3. 宿泊して利用できるサービス
    • 短期入所生活介護
  4. 生活環境を整えるサービス
    • 住宅改修
  5. 施設などに入居して利用できるサービス
    • 有料老人ホーム
    • グループホーム

  

要介護2の状態にある方のケアプラン例

要介護2の場合のケアプランの一例としては、平日に訪問介護を利用し、週末は家族のサポートを受けるというパターンが考えられます。

要介護2の方は自宅でのサービス利用が中心となることが多いですが、必要に応じて施設サービスも利用することができます

要介護2のケアプランは、個々の状況に合わせて様々なケースがあります。

以下に、在宅介護、一人暮らしのケアプラン例を具体的にご紹介します。

要介護2のケアプラン例 在宅介護の場合
ケース:Aさん(80歳・男性・要介護2・息子と同居)
  • Aさんは80代の男性で、要介護2の認定を受けています。
  • 土日は息子のサポートを受けながら生活していますが、平日は息子が仕事に出ているため、平日に介助が必要です。
  • 外出を好まないため、自宅でのサービス利用が中心となります。

ケアプランの具体的なスケジュール

  • 8:00~9:00: ご家族の方のサポート
  • 9:00~10:00: 訪問介護
  • 15:00~16:00: 訪問介護

訪問介護では、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、身体介護や家事の援助を行います。

また、福祉用具のレンタルなども利用することで、ご家族の介護の負担を軽減できます。

要介護2のケアプラン例 一人暮らしの場合
ケース:Bさん(75歳・女性・要介護2・一人暮らし)
  • Bさんは75歳の女性で、要介護2の認定を受けています。
  • 介護や支援が必要になる場面が増えてきてはいるものの、本人の希望から一人暮らしをしています。
  • 土日はご家族がBさんの家まで通い、介護をしています。

ケアプランの具体的なスケジュール

  • 8:00~9:00: ご家族の方のサポート
  • 9:00~10:00: 訪問介護
  • 15:00~16:00: 居宅療養管理指導

通所介護(デイサービス)では、施設に通いながら身体機能の維持・向上をはじめ、孤立感の解消を目的としたサービスを受けられます。

居宅療養管理指導では、医師や看護師が訪問し、療養上の管理や指導を行います。

周りからのサポートが受けづらい環境にある方に適しています。

  

これらのケアプランは、利用者の状況や希望に合わせて柔軟に調整されます。

料金は地域やサービス内容によって異なりますが、自己負担を考慮しながら選択できることもあります。

  

要介護3具体例

「要介護3」の方は、日常生活で常時誰かの支援や見守りを必要とする状態です。

具体的には、身の回りのことや家事全般を一人で行えない状態であり、立ち上がる、歩行する、階段を昇り降りなども一人ではできません。

また、認知症の進行に伴うさまざまな症状によって介護の手間が多くかかっている場合にも、要介護3の判定が出ることがあります。

要介護3の具体的な状態

  1. Aさん:日常的に身体介護が必要
    • 状態
      • 脳梗塞を発症後、入院とリハビリを経て自宅で生活している75歳のAさん。
      • 歩行はできないものの、車椅子に乗れば一人で移動が可能。
      • 立ち上がり時にふらつくことがあるため、車椅子に乗る際には妻が見守り、いざというときに支えられるようにしています。
      • トイレでの転倒が多いため、自室にポータブルトイレを設置。
      • 高齢の妻の介護負担を減らすために介護サービスも利用しています。
    • 特記事項:妻には入浴介助が難しいので、週3回デイサービスを利用。月1回はショートステイを使っています。
  2. Bさん:認知症による周辺症状で目が離せない
    • 状態
      • 数年前にアルツハイマー型認知症の診断を受けたBさんは、長男一家と同居。
      • 歯磨き粉で顔を洗ってしまったり、まるで誰かいるかのような独りごとがあったりします。
      • 家の中でのふらふらとした徘徊も多く、外に出ないよう目が離せない状態。
      • 週4回デイサービスを利用していますが、帰宅願望が強く不穏状態になることも多いため、職員が常に付き添っています。
      • 要介護3の認定をきっかけに施設入所を検討している段階ですが、本人はまだ施設に入所する気はなく、話は進んでいません。

このように要介護3になりますと、身の回りのことや家事全般を一人で行えない状態ですので、家族の負担も大きくなります。

特に認知症が進んでいる場合には、家族は一時も目を離せない状態となるため、デイサービスやショートステイの利用を考えたり、場合によってはグループホームなどの施設の利用も必要となります。

  

要介護4 具体例

「要介護4」の方は、日常生活の動作に著しい低下が見られており、ほぼすべての場合に介護が必要な状態です。

具体的には、自力で立ち上がったり歩いたりできない状態です。

食事、排せつ、入浴、着替えなどの身の回りの多くのことに介助が必要とされています

  

要介護4の具体的な状態

  1. Aさん:常時身体介護が必要 
  • 状態
    • 多発性筋炎による関節痛や間接拘縮があり、室内では杖を使ったり壁伝いに歩いていま   す。
    • 外出には車いすの利用が必須です。
    • 筋力低下が著しく、デイサービスは生きがいとなっているため続けたいと考えています。
    • 週に通所介護(デイサービス)と訪問介護を受けています
    • ケアプラン例: Aさんは以下のケアプランで生活しています。
      • 月曜から土曜日までの週間ケアプラン:
        • 8:00~9:00: 通所介護 (デイサービス)
        • 9:00~10:00: デイサービスがない日は訪問介護
        • 16:00~17:00: 訪問介護、訪問入浴
        • その他: 住宅改修、福祉用具購入
      • 自己負担 (1割の場合): 月額23,304円

   

2.Bさん認知症・筋力の低下がみられる場合

  • 状態
    • 脳梗塞後の長期入院により、身体全体に大幅な筋力低下が見られます。
    • 元々認知症も患っていたため、認知症対応型通所介護で筋力の回復に努めています。
    • 本人は「また一人で歩いて活動できるようになりたい」とリハビリに前向きです。
    • 妻は狭心症を患っており、介護に無理はできないため、介護サービスによって負担を軽減したいと考えています
    • ケアプラン例: Aさんは以下のケアプランで生活しています。
      • 月曜から土曜日までの週間ケアプラン:
        • 8:00~9:00: 認知症対応型通所介護、通所しない日は訪問看護
        • 16:00~17:00: 訪問介護
        • その他: 住宅改修、福祉用具購入
      • 自己負担 (1割の場合): 月額23,304円

これらのケアプランは、要介護4の方々の個別のニーズに合わせて作成されており、日常生活のサポートを最大限に行うことを目指しています。

要介護4ともなりますと、自宅で家族が介護するにもかなり難しい状態となります。

施設への入居を検討することも必要です。

  

要介護5 具体例

「要介護5」は、介護認定の中で最も重度の状態を指し、日常生活のほとんど全ての場面で24時間体制の介助が必要な状態です。

  

要介護5の具体的な状態

24時間体制の介助が必要ですから、個々によって状態の違いはあれど重篤で、家族の介護だけでは当然限界があります。

ケアマネージャーや介護福祉士などの専門家と説く相談し、ケアプランを詰めます。

介護施設への入居も選択肢として考えておくことが必要です。

具体的な例としては、以下のようなケアプランが考えられます。

  1. Aさん:86歳で妻と二人暮らし 
  • 状態
    • 交通事故により重傷を負い、ほぼ寝たきりの状態になっています。
    • 胃ろうなどの医療処置が必要です。
    • 妻にも認知症の症状があり、夫婦での介護が難しい状況です。
    • 週に数回の訪問介護や訪問看護、通所リハビリテーション(デイケア)を利用中
    • 住宅改修や福祉用具購入などのサービスを利用しています。

  

2.Bさん:82歳で日中一人で生活

    • 状態
      • 脳血管性パーキンソン症候群を発症し、歩行や排泄に介助が必要です。
      • 娘と孫は日中仕事のため、日中は独居状態となっています。
      • 通所リハビリテーションやデイサービス、訪問介護を利用。

    要介護5の状態では、個々の症状や生活環境に応じて、さまざまな介護サービスや支援が必要となります。

    介護計画は、本人や家族の希望、医療状態、生活環境を考慮して作成されるため、個別のニーズに合わせたケアが行われます。

    介護サービスの利用頻度や種類、それに伴う費用は、ケースによって異なりますが、介護保険制度に基づいて一部負担金が設定されています。

    詳細なケアプランや費用については、専門のケアマネージャーや介護サービス提供者に相談することをお勧めします。

      

    要介護5 受け入れ施設例

    要介護5の方を受け入れ可能な施設には、以下のような種類があります。

    • 介護老人保健施設(老健) リハビリテーションを重視した施設で、医療と介護の両方のサポートが受けられます。
    • 特別養護老人ホーム  24時間体制の介護が必要な方が入居する施設で、日常生活の全面的な支援を提供します。
    • 介護付き有料老人ホーム  プライベートな空間を提供しつつ、介護や生活支援サービスが受けられる施設です。

    これらの施設は、要介護5の方が安心して生活できるように、医療ケアや日常生活のサポートを提供することに特化しています。

    施設によっては、リハビリテーションサービスを提供しているところもあり、利用者の状態に応じたケアプランが作成されます。

    また、胃ろうなどの医療ケアが必要な方にも対応している施設が多いです。

      

    施設選びは、本人の健康状態、好み、家族の意向などを考慮して決定されることが多く、ケアマネージャーや専門の相談員と相談しながら、最適な施設を選ぶことが重要です。

    施設によっては、見学や体験入居が可能な場合もありますので、事前に情報を集め、実際に施設を訪れてみることをお勧めします。

    具体的な施設の情報やサービス内容については、介護サービス提供者に直接問い合わせるか、介護に関する情報サイトで詳細を確認すると良いでしょう。

      

    要介護度の基準や具体例について記載しました。

    介護保険は要介護度の見直しをしながら実施される保険です。

    どのように見直しされるのでしょう。

    介護保険の申請区分や更新手続きについて

    要介護認定の申請区分は大きく分けて3つあります。

    • 新規申請…初めて申請をする場合です
    • 更新申請…2回目以降は更新手続きとなります。有効期間満了後も要介護状態が続くと見込まれる人や引き続き同じ区分で認定を受けたい場合が対象です。
    • 区分変更申請…有効期限満了前に、要介護状態の程度が大きく変わった場合の申し立てです

    要介護認定で出された有効期間の日数は一律に同じではありません。

    利用者の心身の状態や申請区分によって、有効期限の長さは変わります。

    区分別の有効期限については、以下になります。

    申請区分有効期間有効期間短縮有効期間延長
    新規原則6ヵ月3~5ヵ月7~12ヵ月
    区分変更原則6ヵ月3~5ヵ月7~12ヵ月
    更新原則12ヵ月3〜11ヵ月13〜36ヵ月※

    ※前回の介護度の場合は最大48ヵ月まで延長可能

      

    更新手続き方法と流れ

    介護保険の更新手続きは、要介護認定の有効期間の最終日の60日前から最終日まで行うことができます。

    更新には、住民票が登録されている自治体に必要書類を提出する必要があります。

    具体的な更新手続きや必要書類については、お住まいの市区町村の窓口や公式ウェブサイトで確認することをお勧めします。

    更新の期限が近づいている場合は、早めに手続きを進めることが大切です。

    要介護認定の有効期限が切れる60日前には「要介護・要支援認定更新のお知らせ」などの形で通知が届くことが多い(市町村によって対応は違いますが)ので、気にかけておきましょう。

    担当のケアマネージャーさんがいる場合は、必ず説明があるはずなので、書類を整えて更新手続きをします。

    更新手続きに関して不明点がある場合は、ケアマネジャーや市区町村の介護保険課に相談することをお勧めします。

    介護保険の更新は、引き続きサービスを利用するためにも重要な手続きですので、忘れずに行います。

    もし更新手続きが遅れてしまった場合には、再申請が必要になることもあります。

    提出期限を守ることが大事です。

    具体的な流れは以下の通りです。

    1. 要介護認定調査の実施: 要介護認定が実施されます。
    2. 主治医の意見書提出: 主治医が自治体に対して意見書を提出します。
    3. 介護認定審査会で認定: 要支援1から要介護5、または自立の認定が行われます。
    4. 介護保険被保険者証の郵送: 更新に必要な書類が受理された後、介護保険被保険者証が郵送されます。

      

    更新手続きに必要な書類

    介護保険の更新手続きは、住民票が登録されている自治体に必要書類を提出することで行います。

    必要な書類には以下が含まれます。

    • 介護保険要介護・要支援認定/更新認定/要介護・要支援状態区分変更認定申請書
    • 介護保険被保険者証
    • 医療保険の被保険者証(40歳から64歳までの方のみ)

    要介護認定の更新を検討している方は、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、代行申請をしてもらっても良いと思います。

    オンラインでの申請も可能です。

      

    介護度変更に伴う、ケアプランや施設の検討

    要介護度が変わりますと、ケアプランの見直しが必要となります。

    担当のケアマネージャーさんとよく話し合い、希望に沿った適切なプランを考えてもらいます。

      

    施設を検討する際にも専門家の力を借りても良いと思います。

    近隣の施設の情報やパンフレットなどを持っている場合が多いからです。

      

    入居中に要介護度が変わった場合、どのような受け入れ態勢になっているのかも知っておくことが大切です。

    胃ろうなどの医療行為が可能なのか、認知症が進んだ場合の対処などです。

    施設は集団で生活するため、正常な判断ができない場合にトラブルが起こりがちです。

    経験的に言いますと、認知症では他の方の部屋に入って、勝手に冷蔵庫を開けて中のものを食べてしまったり介護職員にものを盗まれたと訴えたり、大声で奇声を発したりなど、認知症の介護度が進むにつれ他の人を巻き込んでのトラブルが出がちです。

    入居の契約時に「ほかの入居者に迷惑をかけないこと」などの項目がある場合は、退去の条件になり、他の施設を探さなければならなくなったりします。

    認知症という病気であるが故のトラブルですが、グループホームとは違い、一般の施設では身体能力低下による入居者もいますので、過度に迷惑をかける場合はやむを得ないのです。

      

    というわけで、要介護度が5までOKと明記されていても、認知症が進んだ場合は介護度に関係なく退去条件に当てはまる場合がありますから、要注意です

      

    ただ、認知症の進行具合はなかなか予測できません。

    介護施設などには、作業療法士によるトレーニングプログラムが用意されている場合もあり、進行を食い止める手段を実行しています。

    また、認知機能改善の良薬も出始め、効果が期待されています。

    あまり悲観的にならず、様子を見守ることも必要と思います。

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